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失業保険の受給資格は、就職する意思がある、そして就職の能力があるのに失業の状態にあるということです。失業保険の受給資格があったとしても、手続やアルバイトなどをしているなどの不正が見つかると資格はなくなります。
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失業保険とは、「失業したときにもらえる給付金」です。正式な呼び名は「雇用保険」といいます。失業保険の受給要件は、まず、雇用保険の被保険者が離職してハローワークに来所。そして、求職の申込みを行います。ここで気をつけなくてはいけないのは、必ず仕事をやめていなくてはいけないということです。
失業保険を受給する条件は、需給を希望する本人が、「就職しようとする積極的な意思」があり、さらに「就職できる能力があるにもかかわらず、失業の状態にあること」ことです。失業保険の受給希望者が、「病気やけが」「妊娠・出産・育児」「定年などで退職」「結婚などにより家事に専念」といった理由で、就職しようとする積極的な意思がない場合は、基本手当を受けることができません。
失業保険の受給期間は 、離職した日の翌日から1年です。失業保険の受給期間を延長することが出来る条件は、受給期間(離職した日の翌日から一年)のその間に、「病気・けが・妊娠・出産・育児等」により、「30日以上」働くことができなくなったときです。その「働くことのできなくなった日数」だけ、受給期間を延長することができます。
失業保険の延長できる期間は、最長で3年間となっています。失業保険の、この措置を受けようとする場合は、「病気・けが・妊娠・出産・育児等」理由により、「30日以上引き続き職業に就くことができなくなった日」の「翌日」から起算して1か月以内に、失業保険受給延長希望者の管轄する「ハローワーク」に届け出る必要があります。